(第二次の五箇年計画)
第十三条
内閣総理大臣は、第二条第二項に規定する期間の経過前に、昭和三十八年度以降において更にこの法律の規定によつて災害防除事業を行う必要があるかどうかについて、関係各大臣の意見を聴いて、決定しなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により昭和三十八年度以降において更に災害防除事業を行うことを決定したときは、その旨を公示しなければならない。
3第一項の規定により昭和三十八年度以降において更に災害防除事業を行うことが決定されたときは、当該災害防除事業につき、第二条第二項中「昭和三十三年度」とあるのは「昭和三十八年度」と読み替えて、この法律の規定を適用する。