第三条
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯対策の基本となるべき豪雪地帯対策基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。
2国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が基本計画の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。
3国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本計画を決定したときは、これを公示するとともに、関係道府県知事に通知しなければならない。
4前三項の規定は、基本計画を変更しようとする場合について準用する。