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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十三条の五 (排出油等防除計画)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(排出油等防除計画)

第四十三条の五

海上保安庁長官は、海上保安管区の区域その他の事情を考慮して国土交通省令で定める海域ごとに、油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における排出油等の防除に関する計画(以下「排出油等防除計画」という。)を作成するものとする。

2排出油等防除計画は、前項の国土交通省令で定める海域に係る次の事項について定めるものとする。

  1. 油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における海洋の汚染の想定に関すること。
  2. 前号の場合における排出油等の防除のために必要な油回収船その他の船舶、機械器具及び資材の整備の目標に関すること。
  3. 第一号の場合における排出油等の防除のための関係行政機関、関係地方公共団体、船舶所有者の団体その他の関係者との連絡及び情報の交換に関すること。
  4. 第一号の場合における排出油等の防除及びこれに伴う危険の防止に関すること。

3海上保安庁長官は、第一項の規定により排出油等防除計画を作成しようとするときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。これを修正しようとするときも、同様とする。

4海上保安庁長官は、第一項の規定により排出油等防除計画を作成したときは、速やかに、これを前項に規定する者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。これを修正したときも、同様とする。

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