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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十三条の六 (排出油等の防除に関する協議会)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(排出油等の防除に関する協議会)

第四十三条の六

管区海上保安本部長、タンカー又は有害液体物質を輸送する船舶の船舶所有者、油又は有害液体物質の取扱いを行う海洋施設等の設置者、前条第三項に規定する者その他の関係者は、同条第一項の国土交通省令で定める海域のうち港湾及びその周辺海域その他の海域ごとに、共同して次の事項を行う協議会を組織することができる。

  1. 当該海域における排出油等の防除に関する自主基準の作成
  2. 排出油等の防除に関する技術の調査及び研究
  3. 排出油等の防除に関する教育及び共同訓練の実施
  4. その他排出油等の防除に関する重要事項の協議

2前項の協議会は、当該協議会が組織された海域に係る排出油等防除計画について、海上保安庁長官に対し、意見を述べることができる。

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