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特定多目的ダム法施行令 第一条 (法第四条第三項の政令で定める期間)

昭和三十二年政令第百八十八号政令
(法第四条第三項の政令で定める期間)

第一条

特定多目的ダム法(以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める期間は、三年とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

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