(法第四条第三項の政令で定める期間)
第一条
特定多目的ダム法(以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める期間は、三年とする。
特定多目的ダム法(以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める期間は、三年とする。
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。