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特定多目的ダム法施行令
昭和三十二年政令第百八十八号
政令
· 条文 27 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第四条第三項の政令で定める期間)
第一条の二
(法第七条第一項の負担金の額の算出方法)
第二条
(分離費用身替り妥当支出法)
第三条
(優先支出法)
第四条
(分離費用)
第五条
(身替り建設費)
第六条
(妥当投資額)
第六条の二
(不要支出額)
第六条の三
(投資可能限度額)
第七条
(負担割合の変更)
第八条
(費用の範囲等)
第九条
(法第七条第一項の負担金の納付の方法及び期限等)
第十条
(都道府県の負担額から控除する負担金等)
第十一条
(法第九条第一項の政令で定める用途)
第十一条の二
(負担金の徴収を受ける者の範囲)
第十一条の三
(負担金の決定)
第十一条の四
(負担金の取消し及び変更)
第十一条の五
(負担金の徴収)
第十二条
(法第十条第一項の政令で定める割合)
第十三条
(法第十条第一項の負担金の徴収)
第十四条
(法第十二条の還付金の額)
第十五条
(法第二十七条の納付金の額)
第十六条
第十七条
(操作規則に定める事項)
第十八条
(放流に関する通知等)
第十九条
(管理費用の負担割合等)
第二十条
(国土交通省令への委任)