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特定多目的ダム法施行令 第十八条 (放流に関する通知等)

昭和三十二年政令第百八十八号政令
(放流に関する通知等)

第十八条

国土交通大臣又は多目的ダムを管理する都道府県知事は、多目的ダムによつて貯留された流水の放流に関し、法第三十二条第一項の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、流水を放流する日時のほか放流量又は放流により上昇する下流の水位の見込みを示してこれを行い、同項の規定により一般に周知させるときは、国土交通省令で定めるところにより、流水の放流に係る多目的ダムの名称及び位置その他の国土交通省令で定める事項について、立札による掲示を行うとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供するほか、サイレン、警鐘、拡声機等により警告しなければならない。

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