(立札による掲示の様式等)
第八条
令第十八条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一多目的ダムの名称
- 二多目的ダムの位置
- 三その他流水の状況の変化によつて生ずる危害を防止するために必要な事項
2令第十八条に規定する立札による掲示は、別記様式第五により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第六により行うことを例とする。
3令第十八条の規定による公衆の閲覧は、国土交通省又は多目的ダムを管理する都道府県知事の統括する都道府県のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
4令第十八条に規定するサイレン及び警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。