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特定多目的ダム法施行規則 第七条 (ダム使用権の設定の申請)

昭和三十二年建設省令第十八号府省令
(ダム使用権の設定の申請)

第七条

ダム使用権の設定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. ダム使用権の設定を受けようとする目的
  2. 多目的ダムの位置及び名称
  3. ダム使用権により貯留を確保しようとする流水の最高及び最低の水位並びに量

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 流水の占用の計画を示す書類
    1. ダム使用権の設定を受けようとする目的が発電の場合にあつては、発電所の位置及び名称、取水河川名、取水口及び放水口の位置、貯水池の利用方法の基準、占用する水量(最大及び常時の水量をいう。)、落差(占用する水量の最大及び常時の別の総落差及び有効落差をいう。)並びに発電力(最大、常時、常時尖頭、渇水期平均及び渇水期尖頭の発電力をいう。)を記載し、貯水池の水位、貯水池へ流入する流水の量及び占用する水量の一覧表(別記様式第一)及び発生電力量の一覧表(別記様式第二)を添付すること。
    2. ダム使用権の設定を受けようとする目的が水道の場合にあつては、水道の名称、取水河川名、取水口の位置、給水区域、給水人口、貯水池の利用方法の基準並びに占用する水量及び給水量(最大及び常時の別の一日当たり及び一秒当たりの量をいう。)を記載し、貯水池の水位、貯水池へ流入する流水の量及び占用する水量の一覧表(別記様式第一)を添付すること。
    3. ダム使用権の設定を受けようとする目的が工業用水道の場合にあつては、工業用水道の名称、取水河川名、取水口の位置、給水区域、給水工場の名称、種類及び敷地面積、貯水池の利用方法の基準並びに占用する水量及び給水量(最大及び常時の別の一日当たり及び一秒当たりの量をいう。)を記載し、貯水池の水位、貯水池へ流入する流水の量及び占用する水量の一覧表(別記様式第一)を添付すること。
  2. 工程表
  3. 工事費概算書(別記様式第三又は様式第四
  4. 身替り建設費及び妥当投資額の計算書
  5. 流水を当該特定用途に供することについて、及び流水を当該特定用途に供することによつて営もうとする事業について必要な行政庁(国土交通大臣を除く。)の許可、認可その他の処分を受けていること又は受ける見込みが十分であることを示す書類
  6. 計画一覧図
    1. 縮尺は、五万分の一とし、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の位置を記入すること。
  7. 主要構造図
    1. 多目的ダムの関連施設で主要なものについて作成すること。
  8. その他参考となるべき書類及び図面

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