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特定多目的ダム法施行規則 第六条 (建設の完了の公示)
昭和三十二年建設省令第十八号
府省令
(建設の完了の公示)
第六条
法
第十四条
の規定による多目的ダムの建設の完了の公示は、官報に掲載して行うものとする。
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