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特定多目的ダム法施行規則 第五条 (ダム使用権設定前の多目的ダムの利用の許可の申請)

昭和三十二年建設省令第十八号府省令
(ダム使用権設定前の多目的ダムの利用の許可の申請)

第五条

第十三条の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. ダム使用権の設定を受ける前に流水を特定用途(法第二条第一項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)に供する理由
  2. 流水を特定用途に供しようとする時期

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