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特定多目的ダム法施行令 第十九条 (管理費用の負担割合等)

昭和三十二年政令第百八十八号政令
(管理費用の負担割合等)

第十九条

第三十三条の規定によりダム使用権者が負担する負担金の額は、多目的ダムの維持、修繕その他の管理に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)にダム使用権者管理費用負担割合を乗じて得た額並びに当該ダム使用権者のために行う当該多目的ダムの維持、修繕その他の管理につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。

2前項のダム使用権者管理費用負担割合は、当該ダム使用権者の第一条の二第一項の規定により算出した額から当該ダム使用権の設定につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を控除した額又は当該ダム使用権者の法第二十七条の納付金の額から当該ダム使用権の設定につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を控除した額の当該多目的ダムの建設に要した費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該ダム使用権者の法第七条第一項の負担金の算出に係る第一条の二第一項に規定する事業の縮小に係る不要支出額又は第八条第二項第三号に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に対する割合とする。

3多目的ダムを管理する国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による負担割合によることが著しく公平を欠くと認められるときは、ダム使用権者の意見を聴き、別にその負担割合を定めることができる。

4国土交通大臣が多目的ダムの管理を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県及びダム使用権者は、国土交通大臣の定めるところにより、それぞれ河川法第六十条第一項又は法第三十三条の規定による負担金を国庫に納付しなければならない。

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