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特定多目的ダム法施行令 第二十条 (国土交通省令への委任)

昭和三十二年政令第百八十八号政令
(国土交通省令への委任)

第二十条

ダム使用権の登録に関する事項を除き、法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の細則は、国土交通省令で定める。

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