(国土交通省令への委任) 第二十条 ダム使用権の登録に関する事項を除き、法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の細則は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗