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特定多目的ダム法 第三十三条 (管理費用の負担)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(管理費用の負担)

第三十三条

ダム使用権者(流水占用権を有しない者を除く。)は、政令で定めるところにより、多目的ダムの維持、修繕その他の管理に要する費用の一部を負担しなければならない。

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