(管理費用の負担) 第三十三条 ダム使用権者(流水占用権を有しない者を除く。)は、政令で定めるところにより、多目的ダムの維持、修繕その他の管理に要する費用の一部を負担しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗