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特定多目的ダム法施行令 第十七条 (操作規則に定める事項)

昭和三十二年政令第百八十八号政令
(操作規則に定める事項)

第十七条

多目的ダムの操作規則に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 洪水期、かんがい期等の別を考慮して定める各期間における最高及び最低の水位並びに貯留及び放流の方法
  2. 多目的ダム及び多目的ダムを操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備、多目的ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測並びに放流の際にとるべき措置に関する事項
  3. その他多目的ダムの操作に関し必要な事項

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