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特定多目的ダム法施行令 第三条 (優先支出法)

昭和三十二年政令第百八十八号政令
(優先支出法)

第三条

第一条の二第五項に規定する優先支出法は、多目的ダムの建設の目的である各用途の優先順位に従つて、順次、当該用途に係る身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少ない金額から多目的ダムの関連施設で専ら当該用途に供されるものの設置に要する費用の額を控除した金額を算出し、その金額(第二順位以下の用途については、その金額が多目的ダムの建設に要する費用の額から先順位の用途について算出されたその金額の合計額を差し引いた残額を超えるときは、その残額)をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。

2前項に規定する各用途の優先順位は、国土交通大臣が、関係行政機関の長と協議して、当該用途の緊要度に応じて定める。

3前条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

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