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特定多目的ダム法施行規則 第二条 (身替り建設費の算出方法)

昭和三十二年建設省令第十八号府省令
(身替り建設費の算出方法)

第二条

第二条第一項第二号及び第三条第一項に規定する身替り建設費については、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設(令第二条第一項第二号に規定する多目的ダムの関連施設をいう。以下同じ。)で多目的ダムの建設の目的である各用途のすべてに供されるものが有する機能に相当する機能を有する施設又は工作物を、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設で多目的ダムの建設の目的である各用途のすべてに供されるものを設置する場所(国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める場合にあつては、当該場所以外の場所)において設置するものとして算出するものとする。

2発電の用途に係る身替り建設費の算出において、当該用途について多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用と同等の効用は、当該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により発生される有効出力及び有効電力量とする。この場合における有効出力及び有効電力量の計算方法については、第四条第二項に定めるところによる。

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