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特定多目的ダム法施行規則 第一条の二 (分離費用の算出方法)

昭和三十二年建設省令第十八号府省令
(分離費用の算出方法)

第一条の二

第四条の規定による多目的ダムの建設の目的である各用途について多目的ダムの建設に替えて当該用途を除く他の用途のすべてに供されるダムでこれらの用途について多目的ダムが有する効用と同等の効用を有するものを設置する場合に要する推定の費用の額は、当該用途を除いた場合に生ずる貯留量の減少等を勘案して算出するものとする。

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