(基本計画の公示)
第一条
特定多目的ダム法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による多目的ダム(法第二条第一項に規定する多目的ダムをいう。以下同じ。)の建設に関する基本計画(以下この条において「基本計画」という。)の作成の公示は、同条第二項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2基本計画の変更の公示は前項の規定に準じて、基本計画の廃止の公示はその旨を、官報に掲載して行うものとする。
特定多目的ダム法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による多目的ダム(法第二条第一項に規定する多目的ダムをいう。以下同じ。)の建設に関する基本計画(以下この条において「基本計画」という。)の作成の公示は、同条第二項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2基本計画の変更の公示は前項の規定に準じて、基本計画の廃止の公示はその旨を、官報に掲載して行うものとする。
この省令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。