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特定多目的ダム法施行規則 第三条

昭和三十二年建設省令第十八号府省令

第三条

身替り建設費の算出に際しては、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置の完了前にその設置に要する費用に充てる資金について支払わなければならない社債、地方債又は借入金の利息がある場合においても、当該利息は、身替り建設費に算入しないものとする。

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