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特定多目的ダム法施行令 第十一条の三 (負担金の決定)

昭和三十二年政令第百八十八号政令
(負担金の決定)

第十一条の三

国土交通大臣は、負担金を徴収しようとするときは、負担金の額を決定し、負担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

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