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特定多目的ダム法施行令 第十一条の三 (負担金の決定)
昭和三十二年政令第百八十八号
政令
(負担金の決定)
第十一条の三
国土交通大臣は、負担金を徴収しようとするときは、負担金の額を決定し、負担金の徴収を受ける者に通知するものとする。
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この条文を参照している条文
第11条の4
第11条の5
この条文が引用された裁判例
天ヶ瀬ダム再開発事業公金支出差止等請求事件
京都地方裁判所 令和2年6月25日 平成27(行ウ)6
← 第十一条の二(負担金の徴収を受ける者の範囲)
特定多目的ダム法施行令 目次
第十一条の四(負担金の取消し及び変更) →