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特定多目的ダム法施行令 第十一条の二 (負担金の徴収を受ける者の範囲)

昭和三十二年政令第百八十八号政令
(負担金の徴収を受ける者の範囲)

第十一条の二

第九条第一項の規定により国土交通大臣が負担金を徴収する場合における同項の負担金(以下この条から第十一条の五までにおいて「負担金」という。)の徴収を受ける者は、当該多目的ダムの基本計画の作成の公示の日又は同日後当該多目的ダムの建設の完了の公示の日までの間において、当該多目的ダムの建設される河川(当該河川の流水の流入により流量の増加する他の河川を含む。)の流水を利用して発電事業を営むことについて、河川法第二十三条の規定による許可又は同法第二十三条の二の規定による登録を受けている者で、当該多目的ダムの建設により当該発電事業に係る発電所の出力及び電力量の増加による利益を受けることが基本計画により明らかであるものであり、かつ、当該利益について次の要件を備えるものとする。

  1. 第六条に規定する妥当投資額を算出する方法を基準として国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により当該利益を金銭に見積もつた額(以下「受益額」という。)が、基本計画の作成の際公示された当該多目的ダムの建設に要する費用の額に千分の一を乗じた額を超えるものであること。
  2. 当該利益に係る発電事業を営むことについて、河川法第二十三条の規定による許可又は同法第二十三条の二の規定による登録を受けていること又は受ける見込みが十分であること。

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