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特定多目的ダム法施行令 第十一条 (法第九条第一項の政令で定める用途)
昭和三十二年政令第百八十八号
政令
(法第九条第一項の政令で定める用途)
第十一条
法
第九条第一項
の政令で定める用途は、発電とする。
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この条文が参照している条文
特定多目的ダム法 第9条
← 第十条(都道府県の負担額から控除する負担金等)
特定多目的ダム法施行令 目次
第十一条の二(負担金の徴収を受ける者の範囲) →