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特定多目的ダム法 第九条 (受益者負担金)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(受益者負担金)

第九条

多目的ダムの建設によつて著しく利益を受ける者がある場合において、その者が流水を政令で定める用途に供する者であるときは国土交通大臣、その他の者であるときは都道府県知事は、その利益を受ける限度において、多目的ダムの建設に要する費用の一部を負担させることができる。

2前項の負担金を徴収する場合における負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法については、国土交通大臣が負担させる場合にあつては政令で、都道府県知事が負担させる場合にあつては都道府県の条例で定める。

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