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特定多目的ダム法 第八条

昭和三十二年法律第三十五号法律

第八条

多目的ダムの建設に要する費用について河川法第六十条第一項の規定により都道府県が負担すべき負担金の額は、その建設に要する費用の額から前条第一項の負担金及び政令で定めるその他の負担金の額を控除した額に同法第六十条第一項に定める都道府県の負担割合を乗じた額及び都道府県が収納する政令で定めるその他の負担金の額を合算した額とする。

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