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特定多目的ダム法施行令 第十一条の四 (負担金の取消し及び変更)

昭和三十二年政令第百八十八号政令
(負担金の取消し及び変更)

第十一条の四

国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、前条の決定を取り消すものとする。

  1. 基本計画が廃止されたとき。
  2. 基本計画の変更により、負担金の徴収を受ける者が多目的ダムの建設による利益を受けなくなつたとき。
  3. 基本計画の変更により、受益額が第十一条の二第一号に該当しなくなつたとき。
  4. 当該多目的ダムの建設の完了の公示の日までの間において、第十一条の二に規定する許可が取り消されたとき、又は同条第二号に規定する許可を受けることができないことが明らかとなつたとき。

2国土交通大臣は、基本計画の変更により受益額に変更を生じたとき(前項第三号に該当する場合を除く。)は、前条の決定を変更するものとする。

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