(負担金の取消し及び変更)
第十一条の四
国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、前条の決定を取り消すものとする。
- 一基本計画が廃止されたとき。
- 二基本計画の変更により、負担金の徴収を受ける者が多目的ダムの建設による利益を受けなくなつたとき。
- 三基本計画の変更により、受益額が第十一条の二第一号に該当しなくなつたとき。
- 四
2国土交通大臣は、基本計画の変更により受益額に変更を生じたとき(前項第三号に該当する場合を除く。)は、前条の決定を変更するものとする。
国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、前条の決定を取り消すものとする。
2国土交通大臣は、基本計画の変更により受益額に変更を生じたとき(前項第三号に該当する場合を除く。)は、前条の決定を変更するものとする。