特定多目的ダム法施行令 第十四条 (法第十二条の還付金の額)
昭和三十二年政令第百八十八号政令
(法第十二条の還付金の額)
第十四条
法第十二条の規定により還付する既に納付した法第七条第一項の負担金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
- 一
次号に掲げる場合以外の場合ダム使用権の設定予定者が既に納付した法第七条第一項の負担金の全額 - 二
ダム使用権の設定予定者の事業からの撤退により当該事業が縮小され、又は当該事業に係る基本計画が廃止されたときに当該者に還付する場合当該者が既に納付した法第七条第一項の負担金の額から当該者について第一条の二第二項又は第四項の規定により算出した額を控除した額(当該者が既に納付した法第七条第一項の負担金の額が第一条の二第二項又は第四項の規定により算出した額を超えない場合にあつては零)
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