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特定多目的ダム法施行令 第十三条 (法第十条第一項の負担金の徴収)

昭和三十二年政令第百八十八号政令
(法第十条第一項の負担金の徴収)

第十三条

第十条第一項の負担金は、元利均等年賦支払の方法(当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法)により支払わせるものとする。

2前項の元利均等年賦支払の支払期間は、多目的ダムの建設が完了し、かつ、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業により専用の施設の新設又は拡張が行われるときは、その工事が完了した年の翌年から起算して十五年を下らない期間とし、利子率は、年六分以内とする。ただし、多目的ダムの建設及び専用の施設の工事が完了する以前において、当該多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供することにより受けるべき利益のすべてを受けている者があるときは、当該負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年以後において都道府県知事が指定する年から起算するものとする。

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