(法第七条第一項の負担金の納付の方法及び期限等)
第九条
法第七条第一項の負担金の納付の方法及び期限は、負担金の区分に応じ、次に定めるところによる。
- 一次号に掲げる負担金以外の負担金は、毎年度、国土交通大臣が当該年度の事業計画に応じて定める額を、国土交通大臣が当該年度の資金計画に基づいて定める期限までに納付すること。
- 二
2国土交通大臣は、多目的ダムの建設を完了したときは、遅滞なく、前項第一号に掲げる負担金について精算しなければならない。
法第七条第一項の負担金の納付の方法及び期限は、負担金の区分に応じ、次に定めるところによる。
2国土交通大臣は、多目的ダムの建設を完了したときは、遅滞なく、前項第一号に掲げる負担金について精算しなければならない。