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特定多目的ダム法施行令 第九条 (法第七条第一項の負担金の納付の方法及び期限等)

昭和三十二年政令第百八十八号政令
(法第七条第一項の負担金の納付の方法及び期限等)

第九条

第七条第一項の負担金の納付の方法及び期限は、負担金の区分に応じ、次に定めるところによる。

  1. 次号に掲げる負担金以外の負担金は、毎年度、国土交通大臣が当該年度の事業計画に応じて定める額を、国土交通大臣が当該年度の資金計画に基づいて定める期限までに納付すること。
  2. 事業からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が負担すべき負担金の額として第一条の二第二項又は第四項の規定により算出した額が、当該者が事業からの撤退をする前に既に納付した法第七条第一項の負担金の額を超える場合における当該超える額に相当する負担金は、当該事業からの撤退後に国土交通大臣が定めるところにより納付すること。

2国土交通大臣は、多目的ダムの建設を完了したときは、遅滞なく、前項第一号に掲げる負担金について精算しなければならない。

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