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特定多目的ダム法 第五条 (ダム使用権の設定予定者の要件)
昭和三十二年法律第三十五号
法律
(ダム使用権の設定予定者の要件)
第五条
ダム使用権の設定予定者は、ダム使用権の設定を申請した者で、
第十五条第二項各号
に掲げる要件を備える者でなければならない。
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