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特定多目的ダム法 第五条 (ダム使用権の設定予定者の要件)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(ダム使用権の設定予定者の要件)

第五条

ダム使用権の設定予定者は、ダム使用権の設定を申請した者で、第十五条第二項各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

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