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特定多目的ダム法 第六条 (ダム使用権の設定予定者の地位の承継)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(ダム使用権の設定予定者の地位の承継)

第六条

相続人、合併又は分割により設立される法人その他のダム使用権の設定予定者の一般承継人(法人の分割による承継の場合にあつては、申請された流水の用途に係る事業の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこの法律の規定に基づく地位を承継する。

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