(特定用途のための流水占用の制限)
第三条
多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供する者は、河川法第二十三条の規定による流水の占用の許可又は同法第二十三条の二の規定による流水の占用の登録によつて生ずる権利(以下「流水占用権」という。)を有するほか、ダム使用権を有する者(以下「ダム使用権者」という。)でなければならない。
多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供する者は、河川法第二十三条の規定による流水の占用の許可又は同法第二十三条の二の規定による流水の占用の登録によつて生ずる権利(以下「流水占用権」という。)を有するほか、ダム使用権を有する者(以下「ダム使用権者」という。)でなければならない。