条文くん法令検索 AIに質問する

特定多目的ダム法 第三条 (特定用途のための流水占用の制限)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(特定用途のための流水占用の制限)

第三条

多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供する者は、河川法第二十三条の規定による流水の占用の許可又は同法第二十三条の二の規定による流水の占用の登録によつて生ずる権利(以下「流水占用権」という。)を有するほか、ダム使用権を有する者(以下「ダム使用権者」という。)でなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定多目的ダム法第三条(特定用途のための流水占用の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 特定多目的ダム法 目次 第四条(基本計画) →