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河川法 第五十九条 (河川の管理に要する費用の負担原則)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川の管理に要する費用の負担原則)

第五十九条

河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。

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