(河川の管理に要する費用の負担原則) 第五十九条 河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗