条文くん法令検索 AIに質問する

河川法 第三十八条 (水利使用の申請があつた場合の通知)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(水利使用の申請があつた場合の通知)

第三十八条

河川管理者は、水利使用に関し第二十三条の許可又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、申請者の氏名、水利使用の目的その他国土交通省令で定める事項を第二十三条及び第二十四条から第二十九条までの規定による許可を受けた者並びに政令で定める河川に関し権利を有する者(以下「関係河川使用者」と総称する。)に通知しなければならない。ただし、当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者及び当該水利使用を行うことについて同意をした者については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法第三十八条(水利使用の申請があつた場合の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十七条の二(土地の占用等に関する水防管理団体等の特例) 河川法 目次 第三十九条(関係河川使用者の意見の申出) →