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河川法 第三十九条 (関係河川使用者の意見の申出)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(関係河川使用者の意見の申出)

第三十九条

前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。

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