(関係河川使用者の意見の申出) 第三十九条 前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗