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河川法施行規則 第二十四条 (関係河川使用者の意見の申出の手続)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(関係河川使用者の意見の申出の手続)

第二十四条

第三十九条の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出して行なうものとする。

  1. 申出人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
  2. 申出人の当該河川の使用に係る事業の概要
  3. 損失の事実
  4. 損失の補償の見積り及びその内容
  5. 当該水利使用を行なうことについて同意をしない理由
  6. 第三十八条の通知を受けた年月日
  7. 申出の年月日及び次項かつこ内に規定する場合における申出にあつては当該かつこ内の理由
  8. その他参考となるべき事項

2前項の申出は、法第三十八条の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内(天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、六十日以内)にしなければならない。

3第一項の申出書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

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