(水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)
第二十三条
法第三十八条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。
2法第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一水利使用の場所
- 二取水量
- 三工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用にあつては、その計画の概要
- 四当該関係河川使用者の河川の使用に及ぼす影響及び申請書に記載されているその対策の概要
- 五法第三十九条の申出をすることができる旨及びその期間
- 六その他参考となるべき事項