条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行規則 第二十三条 (水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)

第二十三条

第三十八条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。

2第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 水利使用の場所
  2. 取水量
  3. 工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用にあつては、その計画の概要
  4. 当該関係河川使用者の河川の使用に及ぼす影響及び申請書に記載されているその対策の概要
  5. 第三十九条の申出をすることができる旨及びその期間
  6. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行規則第二十三条(水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条の二(水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設) 河川法施行規則 目次 第二十四条(関係河川使用者の意見の申出の手続) →