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河川法施行規則 第十一条 (流水の占用の許可等の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(流水の占用の許可等の申請)

第十一条

水利使用に関する法第二十三条の許可又は法第二十四条第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の1)による申請書の正本一部及び別表第一に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した図書
    1. 水利使用に係る事業の計画の概要
    2. 使用水量の算出の根拠
    3. 河川の流量と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする計算
    4. 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要
    5. 第四十四条第一項のダムを設置するときは、貯水池となるべき土地の現況及び当該ダムによる流水の貯留により損失を受ける者に対する措置の概要
  2. 工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあつては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(法第二十六条第一項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)
  3. 第三十八条ただし書の同意をした者があるときはその同意書の写し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書面
  4. 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあつては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  5. 水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  6. 第三十九条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面
  7. その他参考となるべき事項を記載した図書

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