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河川法施行規則 第十条 (損害補償の手続等)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(損害補償の手続等)

第十条

第二十二条第六項の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第四から第七までによる請求書を河川管理者に提出しなければならない。

2前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同一の事故又は疾病について療養補償又は休業補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第一号イ及びロ又は第二号イ、ハ及びニの書面は、添付することを要しない。

  1. 療養補償
    1. 請求者の住民票の謄本
    2. 事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
    3. 療養に要した費用(医師又は歯科医師の証明に係る診療費を除く。)の領収書及び明細書
  2. 休業補償
    1. 前号イ及びロに掲げる書面
    2. 療養のため勤務その他の業務に従事することができなかつた期間及び日数並びにその期間についての給与その他の業務上の収入を得ることができなかつたことを証するに足りる書面
    3. 事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日前一年間において法第二十二条第二項の規定により業務に従事した者(以下この条において「従事者」という。)が得た収入の平均月額を証するに足りる書面
    4. 従事者の扶養親族に重度心身障害者が含まれるときは、当該重度心身障害者の重度心身障害の部位及び程度並びに労働能力喪失の程度についての医師の診断書又は身体障害者手帳の写し
  3. 障害補償
    1. 第一号イ及びロ並びに前号ハ及びニに掲げる書面
    2. 障害が外部から明らかでないときは、当該障害部位のレントゲンフイルム又は写真
  4. 遺族補償又は葬祭補償
    1. 従事者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
    2. 従事者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
    3. 従事者の死亡の原因である事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
    4. 請求者が補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
    5. 従事者の死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日前一年間において従事者が得た収入の平均月額を証するに足りる書面
    6. 第二号ニに掲げる書面

3河川管理者は、第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。

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