(損害補償の手続等)
第十条
法第二十二条第六項の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第四から第七までによる請求書を河川管理者に提出しなければならない。
2前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同一の事故又は疾病について療養補償又は休業補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第一号イ及びロ又は第二号イ、ハ及びニの書面は、添付することを要しない。
- 一療養補償
- イ請求者の住民票の謄本
- ロ事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
- ハ療養に要した費用(医師又は歯科医師の証明に係る診療費を除く。)の領収書及び明細書
- イ
- 二
- 三障害補償
- イ第一号イ及びロ並びに前号ハ及びニに掲げる書面
- ロ障害が外部から明らかでないときは、当該障害部位のレントゲンフイルム又は写真
- イ
- 四遺族補償又は葬祭補償
- イ従事者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
- ロ従事者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
- ハ従事者の死亡の原因である事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
- ニ請求者が補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
- ホ従事者の死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日前一年間において従事者が得た収入の平均月額を証するに足りる書面
- ヘ第二号ニに掲げる書面
- イ
3河川管理者は、第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。