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河川法施行規則 第十九条 (完成検査の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(完成検査の申請)

第十九条

第三十条第一項の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。

  1. 工作物の使用開始の予定年月日
  2. 工作物の工事に関連する他の工事の実施状況
  3. 第十一条第二項第一号ニの対策の実施状況
  4. 第四十四条第一項のダムについては、第十一条第二項第一号ホの措置の実施状況
  5. その他参考となるべき事項

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