(許可工作物の一部の使用の承認の申請)
第二十条
法第三十条第二項の承認の申請は、別記様式第十による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
- 一工作物の設計図で、その使用しようとする部分を赤色に着色したもの
- 二
法第三十条第二項の承認の申請は、別記様式第十による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。