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河川法施行規則 第二十条 (許可工作物の一部の使用の承認の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(許可工作物の一部の使用の承認の申請)

第二十条

第三十条第二項の承認の申請は、別記様式第十による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 工作物の設計図で、その使用しようとする部分を赤色に着色したもの
  2. 次に掲げる事項を記載した図書
    1. 工作物の工事の実施状況
    2. 第三十条第二項の特別の事情
    3. 工作物の一部の使用開始の予定年月日
    4. その他工作物の一部の使用に関する計画
    5. 前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項
    6. その他参考となるべき事項

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