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河川法施行規則 第十八条の十三 (一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)

第十八条の十三

第十八条の七の規定は、令第十六条の十第二項の届出について準用する。

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