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河川法施行規則 第十八条の十三 (一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)
昭和四十年建設省令第七号
府省令
(一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)
第十八条の十三
第十八条の七
の規定は、令
第十六条の十第二項
の届出について準用する。
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「河川法施行規則第十八条の十三(一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第18条の7
河川法施行令 第16条の10
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河川法施行規則 目次
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