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河川法施行規則 第十八条の十二 (許可を要しない物件の洗浄又は堆積等の公示)
昭和四十年建設省令第七号
府省令
(許可を要しない物件の洗浄又は堆積等の公示)
第十八条の十二
第十四条
の規定は、令
第十六条の八第一項
の行為の指定の公示について準用する。
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「河川法施行規則第十八条の十二(許可を要しない物件の洗浄又は堆積等の公示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第14条
河川法施行令 第16条の8
← 第十八条の十一(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請)
河川法施行規則 目次
第十八条の十三(一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出) →