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河川法施行規則 第十八条の十一 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請)

第十八条の十一

第十六条の八第一項の許可の申請は、同項第一号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の7)、同項第二号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の8)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 物件の洗浄又は堆積等に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 縮尺五万分の一の位置図
  3. 物件を堆積し、又は設置する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測平面図
  4. 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において物件を堆積し、又は設置する場合にあつては、当該物件の堆積又は設置を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  5. 物件の洗浄又は堆積等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
  6. その他参考となるべき事項を記載した図書

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