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河川法施行令 第十六条の八 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)

第十六条の八

次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとして河川管理者が指定した行為については、この限りでない。

  1. 河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
  2. 河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。

2第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

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