(洪水時等における舟、いかだ等についての措置)
第十六条の七
洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、河川区域内にある舟、いかだ、竹木その他これらに類する物件の所有者、管理者又は占有者は、当該物件を係留する等当該物件が洪水、津波又は高潮によつて流されることを防止するために必要な措置を講じなければならない。ただし、当該措置を講ずる者の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。
洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、河川区域内にある舟、いかだ、竹木その他これらに類する物件の所有者、管理者又は占有者は、当該物件を係留する等当該物件が洪水、津波又は高潮によつて流されることを防止するために必要な措置を講じなければならない。ただし、当該措置を講ずる者の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。