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河川法施行令 第十六条の九 (許可に基づく地位の承継)

昭和四十年政令第十四号政令
(許可に基づく地位の承継)

第十六条の九

相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第十六条の三第一項又は前条第一項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、分割前の法人が受けた第十六条の三第一項若しくは前条第一項の許可に係る竹木の流送若しくは物件の洗浄を行うこととなる法人又は同項の許可に係る同項第二号の土地を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。

2前条第一項第二号に掲げる行為に係る同項の許可を受けた者からその許可に係る土地を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地を使用する権利を取得した者についても、当該土地の使用に関しては、同様とする。

3前二項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。

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