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河川法施行令 第十六条の十 (経過措置)

昭和四十年政令第十四号政令
(経過措置)

第十六条の十

一級河川、二級河川又は河川区域の指定の際現に権原に基づき、第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項の規定により許可を要する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為についてこれらの規定による許可を受けたものとみなす。

2一級河川又は二級河川の指定の際現に第十六条の五第一項の規定により届出を要する行為を行なつている者は、当該指定の日から二月以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。

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