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河川法施行規則 第三十九条 (許可等の同時申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(許可等の同時申請)

第三十九条

第二十三条第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項第五十七条第一項第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の規定による許可又は法第二十三条の二の登録を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可又は登録を必要とするときは、これらの許可又は登録の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

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