(河川協力団体の特例)
第十六条の十二
法第五十八条の八第一項の河川協力団体が法第五十八条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第十六条の八第一項の規定の適用については、当該河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、同項の規定による許可があつたものとみなす。
法第五十八条の八第一項の河川協力団体が法第五十八条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第十六条の八第一項の規定の適用については、当該河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、同項の規定による許可があつたものとみなす。